税理士法人わかば

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税理士の関連情報

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。

税理士も相続に関わることをご存知でしょうか。例えば、金融資産が多い、預貯金だけでなく株式投資なども多い、自分で取得した投資用不動産や自宅不動産を所有しているなど、相続財産の特徴を理解しているのが税理士です。お金に関することなら税理士が専門、もちろん、相続といっても色んなケースが存在します。基本的に債務が多いのなら放棄するでしょうし、速やかに放棄手続きを取りますが、財産調査から行いましょう。なかには、甥や姪が相続人になる場合もあります。しかし、関心が薄い場合も少なくはないようで、生前に接点がなかったことが理由のようです。それでも税理士事務所に持ち込まれる事案では、兄弟姉妹、甥や姪のうちどなたかが中心になって手続きを進めているものですが、税理士が知らない案件で、誰も手続きしないまま放置されているものもあるかもしれません。きちんと調べてあげる、遺産を相続することも供養の一つです。今の時代には、足長おじさんは少ないかもしれませんが、学資の工面をしてくれたなどで放棄する甥や姪もいるようです。また、財産はすべて換金して分けることにしても、換金できない資産や処分するのに費用がかかるものもあるでしょう。この場合にも知恵、アドバイザーになる役割を担います。借地権という内容は、高齢世帯には多い契約です。マイホームを持つ者ばかり、地主に返すには建物を取り壊すしかありません。マイナス要素があるかのように見えますが、無償譲渡であり、借地人にも地主にも原則として課税関係は生じません。取り壊す費用分がマイナスとなるにしても、そこで生じた譲渡損は著しく低い対価による譲渡です。ちなみに、この取り壊す費用は相続後に生じたものですから、税の計算における債務控除の対象ともならないそうです。考慮してもらえない費用ですが、それを上回る財産があるなら、問題は穏やかに解決するようです。もともと期待していない財産、手続きを早く終えることを優先させたい、こうした声が本音としてあるようで、手続き代行役が税理士なのです。
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